無知でした。クロネコメール便で問題になった「信書」ってなに?

2015/01/22読み物service,クロネコメール便,クロネコヤマト,受取人,生活,総務省,証明書

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多くの人がビックリした、クロネコメール便の廃止。実際はクロネコDM便として置き換えられただけですが、こちらは個人では使えません。それは「信書」をメール便で送ると罪になるからで、知らず知らずのうちに罪を犯させないため、クロネコは英断したわけですね。

では、そもそも、この「信書」って何のこと?残念ながら、僕は今まであまり意識したことがなかった概念です。

信書のガイドライン

総務省によれば、信書のガイドラインは以下の通りです。

「信書」とは、
「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されています。

「特定の受取人」とは、
差出人がその意思又は事実の通知を受ける者として特に定めた者です。

「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、
差出人の考えや思いを表現し、又は現実に起こりもしくは存在する事柄等の事実を伝えることです。

「文書」とは、
文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物のことです(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません。)。

総務省|信書便事業|信書のガイドライン
http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html

特定の相手に自分の想いを伝えるもの、つまりいわゆる「手紙」の類がこの信書になるようです。ヤマトの発表にも書かれていましたが、この「手紙」をメール便で送ると罪になってしまうわけですね。そうなんだ…。

 

信書に該当するもの、しないもの

信書に該当するものしないものも総務省のサイトに載っています。そのまま転載すると

–信書–
■書状
■請求書の類
【類例】納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書、◇レセプト(診療報酬明細書等)、◇推薦書、◇注文書、◇年金に関する通知書・申告書、◇確定申告書、◇給与支払報告書
■会議招集通知の類
【類例】 結婚式等の招待状、業務を報告する文書
■許可書の類
【類例】 免許証、認定書、表彰状
※カード形状の資格の認定書などを含みます。
■証明書の類
【類例】印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し ◇健康保険証、◇登記簿謄本、◇車検証、◇履歴書、◇給与支払明細書、◇産業廃棄物管理票、◇保険証券、◇振込証明書、◇輸出証明書、◇健康診断結果通知書・消防設備点検表・調査報告書・検査成績票・商品の品質証明書その他の点検・調査・検査などの結果を通知する文書
■ダイレクトメール
文書自体に受取人が記載されている文書
商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている文書
–ここまで信書–

 

–信書にあたらないもの–
■書籍の類
【類例】新聞、雑誌、会報、会誌、手帳、カレンダー、ポスター、◇講習会配布資料、◇作文、◇研究論文、◇卒業論文、◇裁判記録、◇図面、◇設計図書
■カタログ
■小切手の類
【類例】 手形、株券、◇為替証書
■プリペイドカードの類
【類例】 商品券、図書券、◇プリントアウトした電子チケット
■乗車券の類
【類例】 航空券、定期券、入場券
■クレジットカードの類
【類例】 キャッシュカード、ローンカード
■会員カードの類
【類例】 入会証、ポイントカード、マイレージカード
■ダイレクトメール
専ら街頭における配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシのようなもの
専ら店頭における配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレットのようなもの
■その他
◇説明書の類(市販の食品・医薬品・家庭用又は事業用の機器・ソフトウェアなどの取扱説明書・解説書・仕様書、定款、約款、目論見書)、◇求人票、◇配送伝票、◇名刺、◇パスポート、◇振込用紙、◇出勤簿、◇ナンバープレート
–ここまで–

*◇印は個々の相談において判断された事例。

 

気になるのは、この◇印の「個々の相談において判断された事例」というもの。つまり、信書かどうかが「判断」しないとわからないという大変に曖昧な状態であるよう。だから「信書かどうかわからない」ってものがたくさん有るわけですね。

信書にあたるかどうかわからないものが、罪になるかもしれない方法で発送されてしまう。クロネコヤマトがサービス終了を決断したのも、仕方が無いのかもしれませんねえ。もしかしたら、僕も罪を犯していたのかも。無知だったなあ…という前に、信書かどうかを考えたことさえも無かった。

 

のりおのまとめ

ヤマトのサイトで例を見ると、同じ送付物でも、送信者が個人か企業かで扱いが変わってしまうことがあるようで、すごく難しいですね。例えば履歴書は、応募者から企業に送る段階では「信書」になり、企業が返送する時には用途として完了しているため「信書ではない」になるのだとか。難しすぎる…。

そもそも「信書」を郵便局だけが送れる理由ってなんだったのだろう。ここは追いかけてみたいところ。

 

こちらも読んでおこう

クロネコメール便の廃止について|ヤマト運輸
http://www.kuronekoyamato.co.jp/mail-haishi/index.html

【ヤマト運輸】クロネコヤマトミニカー【ウォークスルーW号車】宅配車/配達トラック【非売品】
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